4月18日衆議院総務委員会でJ-LIS法等改正案 (地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案)が可決

 民進党・社民党から修正案として、情報公開のあり方を検討し必要な法制上の措置を講ずると追加する提案が、少数否決された。
情報公開の不十分性は共通に認識され、付帯決議で、情報公開制度の整備のため法制上の措置をふくめ検討を行い必要な措置を講ずるとされた。
反対討論は共産党。マイナンバーカード作成のトラブルは、5社コンソーシアムのシステム構築上のミスが重なった。 機構のガバナンス強化や総務大臣の機構に対する監督権限の強化をしても、また発生する可能性大。
機構職員が住基ネットの個人情報にアクセスすれば秘密保全を損なう。法改正で機構処理事務がひろがり漏洩の危険性はひろがる。と指摘。

なおこの住基法改正は、現在、番号の生成のためにしか機構保有の本人確認情報を利用できないものを、総務省令で定める機構処理事務でも利用可能にするというも。 具体的にはマイナンバーカード交付事務での利用が説明され、市町村が住民の異動情報を住基ネットには入力したがマイナンバーカード管理システムには入力しなかったためにカードに異動前の住所が誤記載されたトラブルが長崎ほか1件で発生したため、J-LISで異動を照合するようにしたいというもの。
しかし本来市区町村で行うべきもので、法律にはカード交付事務という限定はなく、J-LISによる本人確認情報の利用が拡大することは問題だ。