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 修正案のポイントは以下の通りです。

(1) 政府提出法案のように国庫負担の実質的引き下げの改正は行わず、附則で定める国庫負担割合の軽減に係る暫定措置を廃止し、国庫負担をこれまでの本則である4分の1とする。

 (2) 新たな国庫繰入の仕組みについて、政令で定める基準に従って行うものとし、当該政令で定める基準は、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況、求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況等に応じた機動的な国庫の負担が確保されるように定めるものとする。当該政令及び国庫繰入れについて労働政策審議会への諮問を義務付ける。

(3)令和4年度におけるコロナ禍への対応のための失業等給付等への国庫からの繰入れについて、労働政策審議会への諮問を義務付ける。

(4) 政府提出法案の検討規定を具体化し、速やかに、費用の全額を国庫が負担する新たな制度に移行すること及びフリーランス等の雇用によらない働き方をする者を給付の対象とすることについて検討する規定とする。