衆院本会議で14日、政府提出の「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(年金改正法案)及び野共同会派と共産党が提出した「年金積立金管理運用 独立行政法人(GPIF)法等の一部を改正する法律案」(GPIF法等改正案)の趣旨説明と質疑が行われ、審議入りしました。野党提出のGPIF法等改正案について、共同会派、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムから趣旨説明を岡本充功議員、質問を柚木道義議員、答弁を尾辻かな子議員がそれぞれ行いました。
年金改正法案は、(1)パートなど短時間労働者への段階的な適用拡大(2)在職中の年金受給者(60歳から64歳)に対する老齢厚生年金調整額の見直し(現行の28万円から47万円に引き上げ)(3)年金受給開始年齢の上限の引き上げ(70歳から75歳に引き上げ)(4)確定拠出年金の加入可能要件の見直し――等について措置をするもの。
野党案は、(1)GPIF等が管理・運用する年金積立金の資産における株式の構成割合の法定化等(2)産前産後・育児期における国民年金・国民健康保険の保険料の免除等(3)年金生活者支援給付金の拡充――を盛り込んだものです。
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