【新型コロナ対策】妊娠中の方へ

 一人で抱え込まないでください!
相談してください。

2回目は妊婦の方への支援策です。


―――妊娠中は感染しやすいの?
――出勤するのが不安。
――どこに相談したらよいの?

■健康への不安

〇日本産科婦人科学会
 妊娠中に新型コロナウイルス感染症にかかる率は一般の方と同じです。手洗いや人との距離をとる(3密を防ぐ)などの注意も同じです(2020/04/07)
http://www.jsog.or.jp/uploads/files/news/20200407_COVID19.pdf

〇日本産婦人科感染症学会
http://jsidog.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20200409171831-A20E2520EE314D9246B3D5B117B0E70F9079B1A7AE740A16283DDE8312F6118E.pdf

〇国立成育医療研究センター
 妊婦さんの新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html

体調が悪いと感じたときは……(厚生労働省ウェブサイトより)

○妊婦の方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合、あるいは強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、早めに<帰国者・接触者相談センター>にご相談ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

〇新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方、ご家族に感染疑いのある方がおられる場合は、妊婦健診受診前に、かかりつけ産科医療機関に電話でご相談ください

〇新型コロナウイルスに感染している可能性がある時は、妊婦健診受診を控えていただき、まずは<帰国者・接触者相談センター>に電話でご相談いただいた上で、かかりつけ産科医療機関にご相談ください

〇新型コロナウイルスに感染した妊婦の方は、かかりつけ産科医療機関と分娩先などについてご相談ください。

■仕事への不安

○妊娠を理由とした解雇は、禁止されています。(男女雇用機会均等法9条3項)

○妊娠を原因とした体調不良を理由としても、解雇はできません

○雇い主は、妊娠中の従業員に適切な環境を与えることが義務付けられています
 妊娠中の出勤が負担であるなら、かかりつけ医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、雇い主に提出すれば、雇用主はその従業員の要望に配慮しなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

○相談窓口 連合なんでも労働相談ダイヤル 0120-154-052

○各都道府県の労働局雇用環境・均等室が相談に対応しています
https://www.mhlw.go.jp/content/000375540.pdf

■政府等の情報

○妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策(厚生労働省)(2020/04/01)
https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000618009.pdf

〇布製マスクがもらえます
 子育て世代包括支援センターや保健センターなどで、母子健康手帳の交付時や面談の時に配布しています。

〇妊婦向けのリーフレットがあります
https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000620977.pdf

〇妊娠中の「母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について」(厚生労働省)
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html

〇厚生労働省は、経済団体と労働団体へ、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について要請を行いました(2020/04/01)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10656.html

○妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ(厚生労働省)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

〇NHK総合「おはよう日本」不安抱え働く妊婦たち・現場の実態は(2020/04/15)
https://jcc.jp/news/15845148/

ジェンダー平等推進本部のうごき
 「新型コロナウイルス感染症対策にジェンダー平等の視点を」をとりまとめました(2020/04/10)。
〇妊娠中の医療従事者等が、希望すれば休めるようにするなど、適切な配慮を行うこと。
〇妊婦と胎児の安全を守るため、テレワークや時差通勤、休暇制度の活用など、事業主の安全配慮義務を徹底すること。公務職場においても徹底されるよう、人事院、総務省から通達を発出すること。

https://cdp-japan.jp/news/20200415_2837

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