塩村議員は、特措法改正における時短等の要請について、事業者だけでなく労働者も影響も受けるので、本来なら労働者が支援の対象になることを法文に明示すべきだったと指摘しました。西村経済再生担当大臣は、「法文には国民生活、国民経済等の文言が入っており、国民の健康、生命、暮らしを守ること」を念頭においた内容になっていると答えました。
 塩村議員は、緊急事態宣言が延長になったことも踏まえ、事業者への支援ではなく、補償という考えに方に変えるべきではないかとただしました。それに対し、西村大臣は「補償という形はとらないという考え方で整理した。要請に対する支援を義務としており、たとえば店舗数に応じた支援にすること等、一定の整理をする」と応じました。
 また、事業者が要請に従わない「正当な理由」があいまいだと指摘し、「地域にとって重要な飲食店」が正当な理由にあたる要件について尋ねました。西村大臣は、「たとえば医療従事者等のエッセンシャルワーカーが仕事明けに食事をとる場所がその地域で1軒しかなく、コンビニもない場合」と例をあげ、今後どのようなケースがあたるのかを整理する考えを示しました。塩村議員は「解釈を整理して国民に示してほしい」と求めました。

 次に、大企業で非正規雇用で働き、企業から休業手当が支払われず、かつ国の休業支援金も大企業の労働者が対象外のために受け取れず困窮されている方の問題を取り上げました。

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 塩村議員は今年1月に野村総合研究所が発表した、シフトが5割以上減少し、かつ休業手当が支払われない「実質的失業者」が90万人にも及び、女性でシフトが減ったパート、アルバイト従業員の2割しか休業手当を受け取っていないとの調査結果を紹介し、非常に多くの非正規労働者が影響を受けていると説明しました。このように企業から休業手当を受け取れず、国からの休業支援金も大企業の労働者が対象外になっているので給付されず、制度の狭間に陥っている方々の救済が必要であると改めて訴えました。

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 昨年11月に厚生労働省が大企業に非正規雇用の従事者に休業手当を支払うよう要請した文書に法的拘束力があるかを問うと、厚生労働からは「雇用調整助成金を活用して休業手当を支払うようお願いする『働きかけ』であり、企業に対する法的拘束力はない」と回答しました。
 塩村議員は、「企業側が休業手当を支払うべきだいうことは理解するが、義務がないので企業が払ってくれるとは限らない。もう1年以上も休業手当を受け取れずにいる方々にとっては待ったなしの状況。昨年から女性の自殺者が増えている。休業支援金を大企業にも適用しないと命を守れないのではないか」と西村経済再生担当大臣に決断を迫りました。
 また、昨夕菅総理が休業支援金の対象拡大を検討すると発言したことを受け、検討状況について尋ねると、西村大臣は「大企業に休業手当を支払っていただくことが基本。一方で、総理が対象拡大の検討を明言し、田村厚生労働大臣も認識しているので、至急検討していきたい」と答弁しました。

塩村議員は、野村総研の同調査からシフトが減ったパート・アルバイトの20代・30代の女性のうち「2人に1人が金銭的理由でこの先、生きていくのが難しいと感じることが増えている」「2人に1人が今の経済状況では希望する人数の子どもを持つことが難しいと感じている」との結果を示し「ぜひ早くに結論を出してほしい」と改めて要求し質問を締めくくりました。

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塩村議員内閣委員会資料.pdf