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目黒区議会議員・坂本史子(さかもとふみこ)のホームページです。

めぐろの保活
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「支給認定申請書」と「保育の利用申込書」を同時に出すこともできます。認定申請書だけ先に出して、12月の申し込み締め切り前に申込書を分けて提出することもできます。

いずれにしても、一度保育入園相談係の窓口にて、相談をしてみて下さい。予約をしてもしなくても大丈夫です。
03-5722-9868~9(区役所2階)

混み合う日時を避けた方がいいです。混んでいると相当待ちます。しくみは、毎年度のとほとんど変わりませんが、第一希望への入園は相変わらず厳しいので、認証保育所等の説明会やエントリーは同時にしていくことが肝要です。


区立保育園の定員拡大について(PDF)

八雲三丁目国有地における保育所整備について(PDF)

小規模保育事業の運営事業者の選定結果について(PDF)


- 参考リンク(外部サイト) -
目黒区保育課ページ -
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/shinkaisetsu_shiritsuhoikuen.html

東京都認証保育所一覧(行政区順)<10月1日現在> -
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninsyo/ichiran.files/ninsyouichiran151001G.pdf

東京都認可外保育施設一覧(ベビーホテル)<10月1日現在> -
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/babyichiran_koukai.files/baby.pdf

東京都認可外保育施設一覧(その他)<10月1日現在> -
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/babyichiran_koukai.files/sonohoka.pdf

申し込みから入所まで

支給認定申請(2号・3号のみ) ※1
〇受け付けは保育課保育施設利用係の窓口で行います。保育の利用申し込みを同時にすることが出来ます。

「支給認定証」を交付 ※1
〇保育課で申請内容を精査後、「支給認定証」を交付します。

利用申し込み ※1
〇受け付けは保育課保育施設利用係の窓口で行います。郵送、FAXによる受け付けは行っておりません。
〇2月、3月入所分の利用調整(選考)はありません。

調査
〇提出書類の内容を確認し、不明な点について調査を行います。
〇自宅や勤務先など、担当者が必要に応じて電話調査、現地調査、実態調査、訪問調査を行いますので、ご協力をお願いします。
※証明書類や申告書など、申込み内容に虚偽があった場合は利用調整(選考)の対象となりません。

利用調整(入所選考)
〇定員に空きがある場合に利用調整(選考)を行います。
〇利用調整は、保育の必要性を「利用調整基準指数」に基づき指数化し、指数の高い方から順に保育の利用の内定を行います。(先着順、抽選ではありません)

内定された場合
〇結果通知は郵送でお送りします。
・保育料の口座振替依頼書を同封します。金融機関の窓口でお早めに手続きをお願いします。
〇内定発表日以降は、利用調整(選考)結果のお問い合わせを電話でもお受けします。
〇保育施設から面接と健康診断の日程をお知らせします。

面談・健康診断
〇内定した保育施設で面談と健康診断を行います。
〇入所日までに面談と健康診断が終了していない場合は、保育施設に通所できません。
〇面談と健康診断の結果により、集団保育が困難であると判断されたときは、入所できない場合があります。

利用の契約
〇面談と健康診断の結果、集団保育が可能と判断されたときは、保育施設と利用の契約をします。
※私立認可保育園については区と利用の契約をします。
 契約の時に支給認定証の提示が必要です。

入所
〇入所は毎月1日からとなり、月途中からの入所は出来ません。
〇入所してしばらくの間は、お子さんが少しずつ保育施設での生活に慣れていくための「ならし保育」にご協力ください。

※1 同時に手続き可能

利用調整基準指数

(1)基本指数

類型
番号
保護者の状況(細目の内容を常態としているため保育に当たれない場合) 基本指数
類 型 細          目
1 居宅外就労 週5日かつ一日7時間以上の就労をしている 20
週5日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 18
週4日かつ一日7時間以上の就労をしている 16
週4日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 14
週3日かつ一日7時間以上の就労をしている 12
週3日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 10
2 居宅内就労 週5日かつ一日7時間以上の就労をしている 19
週5日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 17
週4日かつ一日7時間以上の就労をしている 15
週4日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 13
週3日かつ一日7時間以上の就労をしている 11
週3日かつ一日4時間以上7時間未満の就労をしている 9
3 疾 病
障 害
出 産
疾 病
負 傷
入院 おおむね3か月以上の入院が見込まれる場合 20
居宅内療養 常時病臥 20
精神病疾患で通院加療を行っている 20
一般療養(通院加療を行い、かつ安静を要する) 17
障 害 身体障害者手帳2級以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上、療育手帳(愛の手帳)3度以上のいずれかに該当する 20
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳(愛の手帳)4度のいずれかに該当する 17
身体障害者手帳4級に該当する 13
出 産 出産月を含む前後2か月 9
4 介 護
看 護
※親族に限る
入 院
通 院
通 所
週5日かつ一日4時間以上の付添い 18
週4日かつ一日4時間以上の付添い 14
週3日かつ一日4時間以上の付添い 10
自宅介護 重度障害者、常時病臥、精神性疾患等により、全介助が必要な親族を常時介護している 20
重度障害者、常時病臥、精神性疾患等により、部分介助が必要な親族を常時介護している 13
上記以外の介護をしている 9
5 求 職 求職(起業準備を含む)のため、昼間に外出することを常態としている(採用内定のある場合を含む) 8
6 災害復旧 火災等による家屋の損傷、その他災害復旧 20
7 就 学 就学(学校教育法に定める大学、高等専門学校、同法124条に定める専修学校に通学)又は職業訓練(職業能力開発促進法第15条の6第3項に定める公共職業能力開発施設等に通所)をしている
8 その他 不在時 死亡、離別、行方不明、拘禁等(単身赴任を除く) 20
虐待等 児童虐待を行っているもしくは再び行われるおそれがある場合又は配偶者等からの暴力がある 20
特例 上記に揚げるもののほか、明らかに保育が必要と認められる場合

(2)調整指数

調整
番号
調整項目 適用する世帯等の状況 調整
指数
1 不存在 ひとり親世帯又は両親が不存在の世帯 +10
2 虐待等 児童虐待を行っているもしくは再び行われるおそれがある場合又は配偶者等からの暴力がある +10
3 低所得 生活保護世帯
申込締切日現在、その年度の住民税が非課税かつ前年度の住民税が非課税である世帯
+2
4 就労制限 児童又は児童と生計を一にしている同居親族に障害があるため、保護者の就労が制限されている +2
5 隣接地 居宅外自営で、仕事場と居宅が同じ敷地内または隣接地にある -1
6 同居親族 同居親族(65歳以上、病気療養中、就労を除く)が児童の保育に当たれる(※1) -2
7 在勤者 目黒区外に居住し、保護者のいずれかの勤務先が目黒区内にある -10
8 地域型保育 児童が地域型保育事業を利用している(小学校就学前までの連携施設がある場合を除く) +2
9 認可外保育 児童を認可外保育施設、又は個人(三親等以内の親族を除く)等に週3日以上かつ一日4時間以上継続して預け、その対価を支払っている +2
10 障害児 児童が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳の交付を受けている +2
11 兄弟揃え 兄弟姉妹が別々の認可保育園又は認定こども園に在園していて、同一の認可保育園又は認定こども園に転園を希望する +2
12 就労中保育 保護者が就労中に児童を保育している -1
13 夜間就労 就労時間のうち昼間就労が4時間未満の場合 -1
14 休日就労 週の就労日数に休所日の就労が含まれている場合(週の就労日数が6日未満の場合に限る) -1
15 就労実績 就労開始からの実績が1か月未満の場合(産休・育休から復帰した場合を除く) -1
16 内定辞退 内定を辞退した場合 -1

(※1)調整番号6「同居親族」の病気療養中、就労等で保育が出来ない場合は除きます。ただし書類の提出が必要です。

(3)指数同意の優先順位

世帯の利用調整基準指数が同意となった場合は、次の順位によって利用調整(選考)を行います。

順位 内容
1 区内在住者
2 ひとり親世帯
3 基本指数上位者
4 新規申込者(兄弟姉妹と同一園を希望する場合を含む)
5 疾病
6 介護・看護
7 単身赴任(赴任開始日から引き続き6か月以上)又は長期入院者(入院開始日から3か月以上)
8 兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在所している又は二人以上同時申し込み
9 認可外受託認定日の早い者
10 世帯で保育料の滞納がない
11 申込み締切日までに就労している者(就労開始日、産後休暇及び育児休業からの復職日による比較は行わない。)
12 目黒区内に二親等以内の親族(65歳以上、病気療養中、就労等を除く)がいない ※1
13 区市町村民税が低い世帯
14 目黒区在住期間が長い世帯(保護者のいずれかの長い方

(※1)目黒区内に二親等以内の親族の65歳以上とは申込み締切日現在で計算します。

利用調整基準指数の注意事項

利用調整基準指数は、申込み締切日現在の状況で認定します。

利用調整基準指数は、基本指数と調整指数を合算した点数です。

利用調整基準指数の認定は、申込み締切日時点の状況が入所日まで(調整番号8「地域型保育」及び調整番号9「認可外保育」については、入所日前日まで)継続するものとして認定します。保育施設の入所までに家庭状況(就労:退職・転職・勤務日数・勤務時間等、保育状況、家族構成等)が変わった場合、指数が変更となり入所の内定取り消しや対処になることがあります。変更が生じたら速やかにご連絡ください。

基本指数は、児童の父母それぞれの状況に基づいて認定し、合算します。保育に当たれない要件(類型)が一人の保護者に複数ある場合は、主たる要件(類型)の状況に基づき基本指数を認定します。

⑤基本指数の類型番号7「就学及び類型番号8「その他」の「特例」は。類型番号1「居宅外就労」と類型番号2「居宅内就労」の基本指数を準用します。

出産休暇又は育児休業中の場合の基本指数(育児を理由とした就学中の休学は除く)は、復職日時点の状況(出産休暇又は育児休業を取得した勤務先に出産休暇又は育児休業を取得する前と同じ就労形態で復職すること)に基づいて指数を認定します。

育児時間短縮勤務を取得し、時間短縮後の就労形態が週3日未満又は一日4時間未満となる場合は類型番号5「求職」の指数を適用します。

就労とは、給与・賃金・報酬等の対価が発生する労働とします。仕事の手伝いやボランティア等の対価の生じないものは就労としません。この場合類型番号5「求職」の指数を適用します。

⑨就労の場合の就労時間は労働基準法に基づく休憩時間を除いた実労働時間です。

調整番号3「低所得」に示す非課税世帯の内容は9月利用調整(選考)分から4月利用調整(選考)分まで適用します。なお、5月利用調整(選考)分から8月利用調整(選考)分については、申込締切日現在の前年度の住民税が非課税かつ全然年度の住民税が非課税である世帯に適用します。

調整番号5「隣接地」及び調整番号13「夜間就労」から調整番号15「就労実績」は、児童の父母それぞれの状況に基づいて認定し、合算します。

調整番号8「地域型保育」から調整番号12「就労中保育」に複数該当する場合は、いずれか一つの項目を適用します。

申請書類一覧

支給認定申請書  ・・・  見本 pdf(表面)  見本 pdf(裏面)

保育の利用申込書  ・・・  見本 pdf(表面)

家庭状況書

児童の健康状況申告書

延長保育申込書

受託状況報告書  ・・・  見本 pdf

受託証明書  ・・・  見本 pdf(表面)

勤務証明書  ・・・  見本 pdf(表面)  見本 pdf(裏面)

就労状況申告書  ・・・  見本 pdf