衆院本会議で13日、「地方税法等の一部を改正する法律案」「地方交付税法等の一部を改正する法律案」の趣旨説明質疑が行われ、共同会派「立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム」を代表して高井崇志議員が質問に立ちました。
地方税法等一部改正案は、現下の社会情勢を踏まえ、所有者不明土地への課税や、未婚のひとり親に対する税制上の措置や寡婦(寡夫)控除の見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うもの。
地方交付税法等一部改正案は、地方交付税の総額について改正を行うとともに、地方交付税の算定方法の改正等を行うもの。
高井議員は冒頭、12日の衆院予算委員会で安倍総理が辻元清美議員に対し「意味のない質問だ」と暴言を吐いたことに触れ、「総理席から不規則発言をするだけでも由々しき事だが、事は質問に対する辛辣な批判。これが立法府に対する質問権の侵害であることに気付かないとしたら国会の基礎知識すらないと言わざるを得ない」と指弾。これのみならず、黒岩宇洋議員に対しても「非生産的な質問だ」と質問権に介入、自身の事実誤認に基づく「嘘つき」発言には謝罪を拒否したことに、「一国の総理大臣として、極めて品位を欠く態度であり、到底容認できるものではない」と断じました。
安倍総理の発言をめぐっては、与野党の国対委員長間で断続的に行われてきた協議の結果、来週再開される予算委員会で、冒頭、総理が謝罪することになったとして、「今後二度と、こうしたことが起こらないよう強く求める」と述べました。
その上で、本法律案に関し、(1)人口減少等特別対策事業(2)防災・減災対策(3)未婚のひとり親に対する税制上の措置(4)不妊・不育治療支援(5)森林環境譲与税の見直し(6)動物愛護管理行政の見直し(7)ソーラーシェアリング――の7項目を取り上げ、自らの政策提言と合わせて安倍総理の見解をただしました。
このうち防災・減災対策については、被災者生活再建支援法は2007年改正時に付帯決議で「4年後の見直し」が付されているにもかかわらず、12年に内閣府の検討会が出した中間整理がほぼ8年間放置されていると指摘。現行制度の問題点として「同じ災害でも被害の少ない地域の被災者に適用されない場合がある」「半壊以下への支援がない」「支援金が最大300万円と少ない」「補助率が低い」等を挙げ、制度成立から20年あまりが経つなか被災者へ支給されたのは4883億円と東日本大震災の復興予算33兆円のわずか1.5%、会計検査院から指摘された不用額5千億円よりも少ない金額だとして、一刻も早く制度を見直すべきだと求めました。
また、住宅の応急修理制度が1世帯あたりの限度額が59万5千円と低く、範囲や方法も不明確で給付・貸与される物資も立法時からほぼ変わっていないことや、避難所の環境が諸外国に比べて極めて劣悪で、自治体によって格差があること、首長の判断でボランティアや炊き出しを受け入れず、被災者が困窮する自治体もあったことなど、自身の地元・岡山県の状況も踏まえ被災地が抱えている課題に言及。「災害救助や被災者支援は居住する市町村で格差が生じないよう、自治体任せにするのではなく、国が主導すべきと考える」と述べ、政府の見解を尋ねました。
高井議員は、現下の課題である新型コロナウイルスや、「桜を見る会」、検察官の勤務延長等についても取り上げました。
【衆院本会議】2020年2月13日 「地方税法等一部改正案」「地方交付税法等一部改正案」趣旨説明質疑原稿(案) 高井崇志議員.pdf