正当な理由なく国会に登院しない国会議員への歳費の支払いを制限するための歳費法改正案を立憲民主党、日本維新の会は3月2日、共同で参議院に提出しました。

 提出後の記者会見の中で、発議者の一人、立憲民主党の小沼巧参院議員が法案の概要説明とともに、提出に至る経緯を報告。今回の法案では、国会法第124条の規定(※イメージ図参照)により懲罰委員会に付された者が懲罰を科せられた場合に、懲罰の宣告日の翌日から最初に本会議や委員会等に出席した日の前日まで、または出席しないことに正当な理由が生じたと認められる日の前日までについて、歳費の100分の40を支給しないと説明しました。また、両党の参議院の担当者間で議論を重ねながら、両党の国対委員長・政調会長間での合意に基づいて協議と手続きをスピードアップして提出に至ったと報告しました。

 登院しない期間中の歳費の全額差し止めとしなかった理由を問われ、日本維新の会の金子道仁議員は、「憲法49条に『両院の議員は国庫から相当の歳費を受ける』という規定があり、これを全額不支給することは憲法違反の疑義がゼロと言えるのかが議論になった」とし、歳費に生活保障の意味合いを一部持つことも考慮し、国家公務員の起訴休職の事案を参考にしてこのように判断したことを説明しました。

 両議員らは、法案の提出にとどまらず、今後法案の成立に向けて他の会派などにも呼びかけていくと表明しました。

【イメージ図】国会議員歳費法改正案.jpg

【概要】国会議員歳費法改正案.pdf

【要綱】国会議員歳費法改正案.pdf

【法案】国会議員歳費法改正案.pdf

【新旧】国会議員歳費法改正案.pdf

【イメージ図】国会議員歳費法改正案.pdf